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製品について
PFS投与方法

ゾレアをご自身で注射される方へ

ゾレアの投与部位

  • ゾレアは上腕部の外側、大腿部前面、腹部(へその周囲5cmを避ける)など皮下注射可能な部位に投与する注射薬です。
  • 投与量は注射部位1ヵ所につきオマリズマブ150mg以下とし、2本以上注射する場合は、3cm以上離れた部位に注射してください。

ゾレア皮下注75mg/150mgシリンジの構造および名称

ゾレア皮下注75mg/150mgシリンジの構造および名称
注意
  • 本剤は遮光が必要なため、外箱に入れたまま冷蔵庫(2~8℃)で保管し、凍らせないようにしてください。
  • 投与を検討する場合、天然ゴム(ラテックス)に対してアレルギーがあるかをご確認ください。
  • 投与する30分前に、シリンジを冷蔵庫から出し、外箱に入れたまま室温に戻してください。
  • 投与直前に開封し、シリンジに異常がない(薬液が無色~微褐黄色で澄明かつ目にみえる異物がない、シリンジが壊れていない)ことをご確認ください。薬液中に気泡が見える場合がありますが、問題ありません。
  • 硬いところに落とした場合や注射針カバーを外した後に落とした場合は、使用しないでください。
  • 小児の手が届かないところに保管してください。
  • 外箱に表示されている使用期限を過ぎている場合は、使用しないでください。

ゾレア皮下注75mg/150mgシリンジの投与方法

  • ゾレアを適正にご使用いただくために、以下に記載された事項をお守りください。
  • ゾレアの承認された投与経路は皮下のみです。
1

注射針カバーは固くはまっているため、 で囲んだ注射針カバーの先の部分をしっかりと持って外してください。

注意
  • 注射針カバーには乾燥天然ゴム(ラテックス由来)が含まれているため、ラテックスに過敏な方はご注意ください。
  • 針ガードで針が覆われてしまうのを防ぐため、使用前に針ガード作動クリップに触れないでください。
  • 注射針の先に薬液の水滴がみえることがありますが、問題はありません。
2

注射部位をアルコール消毒綿等で消毒後、皮膚をしっかりつまみ、注射針を刺してください。確実に注入するために、注射針を根元まで刺しこんでください。
本剤は上腕部の外側、大腿部前面、腹部(へその周囲5cmを避ける)など皮下注射可能な部位に投与してください。

注意
  • 同一箇所へくりかえし注射しないでください。
  • 皮膚に痛み、傷、赤みなどがある部位には注射しないでください。
3

人差し指と中指で本体をはさみ、親指をプランジャーヘッドに添えます。プランジャーヘッドが針ガード作動クリップの間に完全におさまるまで、ゆっくりとプランジャーヘッドを押しきります。

4

プランジャーヘッドを押し続けたまま、注射部位から注射針をまっすぐ抜きます。

5

ゆっくりとプランジャーヘッドから指を離すと、針ガードが自動的にスライドして、注射針を覆います。
注射部位に少量の出血がみられる場合、新しいアルコール消毒綿またはガーゼで注射部位を揉まずに10秒間押さえてください。必要に応じて絆創膏をご使用ください。

6

使用済みのシリンジは危険のないように廃棄してください。注射針およびシリンジは再使用しないでください。

 

投与液量

【用法及び用量】(抜粋)

6. 用法及び用量(抜粋)
〈特発性の慢性蕁麻疹〉

通常、成人及び12歳以上の小児にはオマリズマブ(遺伝子組換え)として1回300mgを4週間毎に皮下に注射する。

7. 用法及び用量に関連する注意(抜粋)
〈特発性の慢性蕁麻疹〉

7.7 日本人を対象とした臨床試験において、本剤の12週以降の使用経験は無いため、12週以降も継続して付与する場合には、患者の状態を考慮し、その必要性を慎重に判断すること。特に、用法及び用量どおり、12週間使用しても効果が認められない場合には、漫然と投与を続けないよう注意すること。

ゾレア電子添文 2024年3月改訂(第4版)

 

ゾレアの薬剤費

※ゾレア皮下注シリンジの薬価は、2024年4月時点のものです。
※以下の薬剤費は、ゾレア皮下注150㎎シリンジの薬価で計算したものです。

※ゾレア電子添文 2024年3月改訂(第4版)より

1)健康保険の場合は標準報酬月額が28万円以上の方、国民健康保険および後期高齢者医療制度の場合は課税所得が145万円以上の方(ただし申請により、年収ベースで二人世帯の場合は520万円未満、単身者世帯の場合は383万円未満であれば1割負担となる)

2)旧被扶養者(以前は被扶養者だったが、現在は後期高齢者医療制度被保険者となった者)がおり、旧被扶養者との合計年収が520万円未満の場合は、申請によって1割負担となります。

3)65~74歳で一定の障害の状態にあると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方を含みます。

4)課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方

5)2022年10月から2025年9月末までの間は、2割負担となる方について1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額が3,000円までに抑えられます。

※75歳以上の方は後期高齢者医療制度への加入となります。詳しくはかかりつけの医療機関のソーシャルワーカー、都道府県の後期高齢者医療広域連合にお尋ねください。